※競売開始決定後に弁護士へ相談すると、しばらくはそのまま居住出来る事を理由(入札者がいなければなお)にそのまま競売を続行することを勧められるケースが多いようです。
しかし、本来は所有者(債務者)の利益を考えれば、当然任意売却が最善の策なのです。
※競売開始決定後に弁護士へ相談すると、しばらくはそのまま居住出来る事を理由(入札者がいなければなお)にそのまま競売を続行することを勧められるケースが多いようです。
しかし、本来は所有者(債務者)の利益を考えれば、当然任意売却が最善の策なのです。
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